C 補足条文憲法
思想と良心の関係
思想・良心の意味を人格形成に関連のある内心の活動と捉える見解に対し、憲法19条が「思想」と「良心」を併記して同等にその自由を保障していることから両概念を区別する必要はないと主張しても、批判にはならない。
「憲法19条は『思想』と『良心』を併記し、同等にその自由を保障しているから、両概念を区別する必要はない」との主張は、衆憲資第43号が通説の理由として挙げるもので、「思想」と「良心」の概念上の区別を論じたものである。思想・良心を人格形成に関連のある内心の活動と捉える見解(限定説)は、保障される範囲の広狭を論じるもので、両概念を区別する見解ではないから、上記の主張はその批判にならない。
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