B 重要判例憲法
内申書の外部的行為記載と思想信条
中学校の内申書にその学校の全共闘を名乗って機関紙を発行したなどと記載した場合、それ自体は客観的な事実であれば、その記載に係る外部的行為から一定の思想信条を了知し得るものではない。
麹町中学校内申書事件(最判昭63.7.15)は、思想・信条自体を記載したものでもないから、憲法19条に違反しないとした。
昭和63年7月15日最高裁第二小法廷判時1287号65頁(麹町中学校内申書事件)
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