A 必須判例憲法
起立斉唱行為と特定の思想の表明
国旗に向かって起立し国歌を斉唱する行為は、特定の思想又はこれに反する思想の表明として外部から認識されるものと評価することは困難であり、職務上の命令に従ってこのような行為が行われる場合にはそのように評価することは一層困難であるから、校長の職務命令は特定の思想の有無について告白することを強要するものということもできない。
最判平成23年5月30日の判示である。
平成23年5月30日最高裁第二小法廷民集65巻4号1780頁(再雇用拒否処分取消等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成23年5月30日 | 民集65巻4号1780頁 | 再雇用拒否処分取消等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2016年 | 憲法 | 第4問(国歌斉唱と思想の自由) |
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