A 必須判例憲法
三菱樹脂事件と採用時の調査
企業者が特定の思想、信条を有する者をそれを理由に雇い入れることを拒んでも当然に違法となるものではなく、採否決定に当たり思想、信条を調査し関連事項の申告を求めることも違法行為とすべき理由はないが、労働基準法3条は雇入れ後の労働条件の差別を禁止しており、雇入れ後に信条を理由に解雇することは許されない。
最大判昭和48年12月12日(三菱樹脂事件)は、企業が従業員の採用に際し在学中の団体加入や学生運動参加の事実について申告を求めることは違法ではないとした。 同判決は、思想・信条を理由に雇入れを拒んでも違法とはいえない以上、採否決定に当たり思想・信条を調査し関連事項の申告を求めることも違法ではないとした。申告事項が思想・信条と全く関係のないものとはしていない。 最大判昭和48年12月12日(民集27巻11号1536頁、三菱樹脂事件)は、労働基準法3条は雇入れ後の労働条件の制限であり、雇入れそのものを制約する規定ではないとした。
昭和48年12月12日最高裁大法廷民集27巻11号1536頁(三菱樹脂事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和48年12月12日 | 民集27巻11号1536頁 | 三菱樹脂事件 |
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