A 必須判例憲法
南九州税理士会事件と政治献金
政治団体への寄付が強制加入団体である税理士会の目的の範囲内かどうかを判断するに当たっては、会員の思想・信条の自由との関係で、政治団体に寄付するかどうかは選挙における投票の自由と表裏をなすものとして会員各人が個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であることなどを考慮することが必要である。
最判平成8年3月19日(民集50巻3号615頁、南九州税理士会事件)は、政治団体への金員の寄付は税理士会の目的の範囲外の行為であり、そのための特別会費の徴収決議は無効であるとした。
平成8年3月19日最高裁第三小法廷民集50巻3号615頁(選挙権被選挙権停止処分無効確認等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成8年3月19日 | 民集50巻3号615頁 | 選挙権被選挙権停止処分無効確認等 |
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