A 必須判例憲法
政党所属調査と思想信条の自由
企業が労働者に対し特定政党に所属しない旨の書面を要求する行為が労働者の思想・信条の自由に対する直接的制約として違法となるか否かは、それが企業秩序違反行為に関する調査の一環として行われた場合、その経緯や調査方法の相当性等を考慮して判断される。
最判昭63.2.5(東京電力塩山営業所事件。労判512号12頁)は、返答を強要したものではないとして違法性を否定した。 同事件では書面の提出を強要せず、提出の有無による利益・不利益を示唆したものでもないという事情の下で判断された。最判平成7年9月5日(集民176号563頁、関西電力事件)が違法としたのは、共産党員等であることのみを理由とした継続的な監視、孤立化、尾行、ロッカーの無断開披などの行為である。
昭和48年12月12日最高裁大法廷民集27巻11号1536頁(三菱樹脂事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和48年12月12日 | 民集27巻11号1536頁 | 三菱樹脂事件 |
| 最高裁第三小法廷 | 平成7年9月5日 | 集民176号563頁 | 損害賠償 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和63年2月5日 | 労判512号12頁 | - |
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