A 必須条文憲法
憲法19条と思想・良心の自由の保障
憲法19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定め、最高裁は、個人の歴史観ないし世界観に由来する行動が外部的行動として現れ、社会一般の規範等と抵触する場面においては制限を受けることがあり、その制限が必要かつ合理的なものである場合には、その制限を介して生ずる間接的な制約も許容され得るとしている。
最判平成23年5月30日(民集65巻4号1780頁)の判示である。
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