A 必須判例憲法
国旗国歌と思想良心の自由
公立高校の教諭に対し、卒業式の国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命ずる校長の職務命令は、起立斉唱行為が、特定の思想又はこれに反する思想の表明として外部から認識されるものと評価することは困難であるから、思想及び良心の自由を直ちに制約するものとは認められず、間接的な制約となる面はあるものの、その制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められる。
最判平成23年5月30日(民集65巻4号1780頁)は、起立斉唱行為は慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するとした。 最判平23.5.30等は、起立斉唱命令について間接的制約を認めつつも、職務命令の目的・内容等を総合考慮して合憲とした。ピアノ伴奏事件とは制約の位置づけが異なる。
平成23年5月30日最高裁第二小法廷民集65巻4号1780頁(再雇用拒否処分取消等請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成23年5月30日 | 民集65巻4号1780頁 | 再雇用拒否処分取消等請求事件 |
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