A 必須判例憲法
君が代ピアノ伴奏命令
公立小学校の校長が音楽専科の教諭に対し入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を行うよう命じる職務命令は、直ちに当該教諭の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものとは認められず、ピアノ伴奏は音楽専科の教諭等にとって通常想定され期待されるものであって特定の思想を有することを外部に表明する行為と評価することは困難であり、特定の思想を持つことを強制・禁止したり特定の思想の有無の告白を強要したりするものでもないから、憲法19条に違反しない(この判断に当たり、思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があるとの判断枠組みは用いられていない)。
最判平成19年2月27日(民集61巻1号291頁)の判示である。思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があるとの判断枠組みは、起立斉唱命令に関する最判平成23年5月30日(民集65巻4号1780頁)が示したものである。
平成19年2月27日最高裁第三小法廷民集61巻1号291頁(戒告処分取消請求事件)
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