B 重要判例憲法
札幌税関検査事件のわいせつ物限定解釈
最大判昭59.12.12は、判決当時の関税定率法21条1項3号の「風俗を害すべき書籍、図画」を猥褻な書籍・図画等に限られると限定的に解釈することができる以上、同規定は明確性に欠けず憲法21条1項に反しないとした。
最大判昭59.12.12(民集38巻12号1308頁。札幌税関検査事件)の判示による。同号の規定は、現行では関税法69条の11第1項7号(「公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」)に置かれている。
昭和59年12月12日最高裁大法廷民集38巻12号1308頁(輸入禁制品該当通知処分等取消)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和59年12月12日 | 民集38巻12号1308頁 | 輸入禁制品該当通知処分等取消 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 憲法 | 第7問(集会の自由) |
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