A 必須判例憲法
市民会館の不許可事由の合憲限定解釈
会館条例の「公の秩序をみだすおそれがある場合」とは、集会の自由を保障することの重要性よりも、集会が開かれることによって人の生命、身体又は財産が侵害され公共の安全が損なわれる危険を回避し防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であって、そう解する限り、この規制は憲法21条に違反しない(最判平7.3.7)。
最判平成7年3月7日(民集49巻3号687頁、泉佐野市民会館事件)の判示である。同判決は、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りないとし、この事由の存在を肯認することができるのは、そのような事態の発生が許可権者の主観により予測されるだけではなく、客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測される場合でなければならないとした。
平成7年3月7日最高裁第三小法廷民集49巻3号687頁(損害賠償)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成7年3月7日 | 民集49巻3号687頁 | 損害賠償 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。