A 必須判例憲法
市民会館の不許可事由の合憲限定解釈
会館条例の「公の秩序をみだすおそれがある場合」を、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合に限定して解釈する限り、この規制は憲法21条に違反しない(最判平7.3.7)。
市民会館の使用を許可してはならない事由として条例が定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」とは、集会の自由を保障することの重要性よりも、集会が開かれることによって人の生命、身体又は財産が侵害され公共の安全が損なわれる危険を回避し防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきである。 最判平成7年3月7日(泉佐野市民会館事件)は、その危険の程度として、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であるとした。
平成7年3月7日最高裁第三小法廷民集49巻3号687頁(損害賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成7年3月7日 | 民集49巻3号687頁 | 損害賠償 |
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