A 必須判例憲法
教科書検定と検閲の定義
教科書検定は、検定で不合格とされた図書を一般図書として「思想の自由市場」に流通させることを何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査等の特質がないから、憲法21条2項の「検閲」には当たらない。
教科書検定が憲法21条2項に違反しないとされるのは、審査の対象や内容が限定されているためではなく、発表禁止目的でなく発表前の事前審査でもないという検閲の定義に該当しないためである。 最判平5.3.16(民集47巻5号3483頁)の判示による。
平成5年3月16日最高裁第三小法廷民集47巻5号3483頁(損害賠償請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成5年3月16日 | 民集47巻5号3483頁 | 損害賠償請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2010年 | 憲法 | 第5問(教科書検定と憲法) |
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