A 必須判例憲法
法廷メモと一般人の筆記行為
一般人の筆記行為の自由は報道機関の取材の自由と同様に憲法21条の精神に照らして十分尊重に値するが、法廷でメモを取る行為について一般の傍聴者と司法記者クラブ所属記者を区別することには合理的理由がある。
最大判平元.3.8(民集43巻2号89頁)の判示による。
平成元年3月8日最高裁大法廷民集43巻2号89頁(メモ採取不許可国家賠償請求事件)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
一般人の筆記行為の自由は報道機関の取材の自由と同様に憲法21条の精神に照らして十分尊重に値するが、法廷でメモを取る行為について一般の傍聴者と司法記者クラブ所属記者を区別することには合理的理由がある。
最大判平元.3.8(民集43巻2号89頁)の判示による。
平成元年3月8日最高裁大法廷民集43巻2号89頁(メモ採取不許可国家賠償請求事件)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。