A 必須判例憲法
未決拘禁者の新聞購読制限と審査基準
未決拘禁者が刑事施設内で特定の新聞を私費により定期購読することを制限する場合、その合憲性は当該具体的な事情の下で相当の蓋然性基準によって判断すべきであり、より制限的でない他の選び得る手段があるかどうかという基準によるべきではない。
最大判昭58.6.22(民集37巻5号793頁)の判示による。
昭和58年6月22日最高裁大法廷民集37巻5号793頁(損害賠償)
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条文・判例・学説を体系的に整理
未決拘禁者が刑事施設内で特定の新聞を私費により定期購読することを制限する場合、その合憲性は当該具体的な事情の下で相当の蓋然性基準によって判断すべきであり、より制限的でない他の選び得る手段があるかどうかという基準によるべきではない。
最大判昭58.6.22(民集37巻5号793頁)の判示による。
昭和58年6月22日最高裁大法廷民集37巻5号793頁(損害賠償)
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