A 必須判例憲法
取材の正当性の限界
報道機関の取材の手段・方法が、贈賄、脅迫、強要等の一般の刑罰法令に触れなくても、取材対象者の人格の尊厳を著しく蹂躙する等法秩序全体の精神に照らして社会観念上是認できない態様の場合には、正当な取材行為の範囲を逸脱し違法性を帯びる。
最決昭53.5.31(刑集32巻3号457頁)の判示による。
昭和53年5月31日最高裁第一小法廷刑集32巻3号457頁(国家公務員法違反)
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条文・判例・学説を体系的に整理
報道機関の取材の手段・方法が、贈賄、脅迫、強要等の一般の刑罰法令に触れなくても、取材対象者の人格の尊厳を著しく蹂躙する等法秩序全体の精神に照らして社会観念上是認できない態様の場合には、正当な取材行為の範囲を逸脱し違法性を帯びる。
最決昭53.5.31(刑集32巻3号457頁)の判示による。
昭和53年5月31日最高裁第一小法廷刑集32巻3号457頁(国家公務員法違反)
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