A 必須判例憲法
事前差止仮処分の口頭弁論又は審尋
公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為の事前差止めを仮処分で命ずるには、原則として口頭弁論又は債務者の審尋を行い、表現内容の真実性等の主張立証の機会を与えることを要し、例外的に、表現内容が真実でなく又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であり、かつ重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときに限り、これを経ないで発することができる。
最大判昭和61年6月11日(民集40巻4号872頁、北方ジャーナル事件)は、公共の利害に関する事項についての表現行為の事前差止めは原則として許されないとした。
昭和61年6月11日最高裁大法廷民集40巻4号872頁(損害賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和61年6月11日 | 民集40巻4号872頁 | 損害賠償 |
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