A 必須条文憲法
受刑者の信書検査と検閲
受刑者の発信しようとする信書の刑務所長による事前検査は「検閲」に該当しないとする見解にとって、特殊の法律関係にある者について異なる取扱いが認められることは、その結論を支える理由となる。
検閲の禁止は絶対的である(最大判昭59.12.12)。特殊の法律関係による取扱いの違いは、検閲禁止の例外ではなく、その制約が検閲の定義に当たらないことの理由となる。
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