B 重要判例憲法
集団行動の場所的規制
集団行動を法的に規制する場合であっても、集団行動が行われ得るような場所をある程度包括的に掲げたりその行われる場所の如何を問わないものとしたりすることは止むを得ず、そのことを理由に規制を違憲・無効とすることはできない。
東京都公安条例事件(最大判昭35.7.20)の判示である。
昭和35年7月20日最高裁大法廷刑集14巻9号1243頁(昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和35年7月20日 | 刑集14巻9号1243頁 | 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2014年 | 憲法 | 第7問(知る権利・表現の自由) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。