A 必須判例憲法
訂正放送と反論権
放送法の訂正放送等の規定は、放送事業者が自律的に行うべき公法上の義務を定めたものであり、被害者の請求を真実性の調査及び訂正放送等の端緒と位置付けるにとどまり、被害者に訂正放送等を求める私法上の請求権を付与するものではない。
NHK訂正放送請求事件(最判平16.11.25)は、訂正放送の規定は国民全体に対する公法上の義務を定めたもので、被害者に私法上の請求権を付与する趣旨ではないとした。 放送事業者は、権利の侵害を受けた者の請求に基づく調査によって放送内容が真実でないことが判明した場合、放送法の規定により訂正放送をしなければならないが、これは放送内容の真実性の保障及び干渉排除による表現の自由の確保の観点から、放送事業者において自律的に訂正放送を行うことを公法上の義務として定めたものである。 この訂正放送の規定が、視聴者に反論権を付与するものでもない。
平成16年11月25日最高裁第一小法廷民集58巻8号2326頁(訂正放送等請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成16年11月25日 | 民集58巻8号2326頁 | 訂正放送等請求事件 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。