A 必須判例憲法
公立図書館の恣意的廃棄と著作者の利益
公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な職務上の義務に反し、著作者又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、著作者の思想、意見等を公衆に伝達する人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となる。
表現の自由は公立図書館に自己の著作物の収蔵を求めることまで保障するものではないが、公立図書館で閲覧に供された図書を職員が著作者の思想や信条を理由として廃棄することは、その思想・意見等を公衆に伝達する利益を不当に損なうものである。 最判平成17年7月14日は、著作者がその思想、意見等を公衆に伝達する利益を、法的保護に値する人格的利益であるとした。
平成17年7月14日最高裁第一小法廷民集59巻6号1569頁(損害賠償請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成17年7月14日 | 民集59巻6号1569頁 | 損害賠償請求事件 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。