A 必須判例憲法
税関検査事件と検閲
外国で出版済みの書籍について輸入禁制品である「公安又は風俗を害すべき書籍」に該当するか否かを税関が検査するのは発表前の網羅的一般的審査ではないため「検閲」に該当しないとされるが、検閲が表現の自由と一体をなす知る権利の制約という側面を持つことはこの結論に対する批判となる。
税関検査事件(最大判昭59.12.12)は、外国で既に発表済みの書籍の輸入規制は発表の禁止に当たらないとした。これは発表者の側に着目した理由づけである。
昭和59年12月12日最高裁大法廷民集38巻12号1308頁(輸入禁制品該当通知処分等取消)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和59年12月12日 | 民集38巻12号1308頁 | 輸入禁制品該当通知処分等取消 |
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