A 必須条文憲法
公務員の政治活動の自由と合理的制約
公務員の政治活動の自由も憲法21条1項により保障されるが、公務員の職務の遂行の政治的中立性を保護するために必要かつ合理的な範囲での制約は許される。
憲法21条1項は表現の自由を保障するが、公務員は全体の奉仕者であり(15条2項)、公務員の政治的行為に対する規制は、世田谷事件判決(最判平成24年12月7日)のとおり、規制が必要かつ合理的なものとして是認されるかどうかによって判断される。したがって、公務員の政治活動の自由に対し、職務の遂行の政治的中立性を保護するために必要かつ合理的な範囲での制約は許される。
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