B 重要判例憲法
少年法61条の推知報道の判断基準
少年法61条が禁止する推知報道に該当するか否かは、その記事等により不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準として判断すべきである。
最判平成15年3月14日(民集57巻3号229頁)の判示である。
平成15年3月14日最高裁第二小法廷民集57巻3号229頁(長良川事件報道訴訟)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成15年3月14日 | 民集57巻3号229頁 | 長良川事件報道訴訟 |
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