A 必須判例憲法
勤務外の政治活動と政治的中立性
公務員の政治的行為が勤務外で行われた場合であっても、諸般の事情の総合判断により職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められることがある。
最判平成24年12月7日(堀越事件)は、勤務外の行為であっても、事情によってはその政治的傾向が職務内容に現れる蓋然性が高まることなどによって影響が生じ得るとした。
平成24年12月7日最高裁第二小法廷刑集66巻12号1337頁(堀越事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成24年12月7日 | 刑集66巻12号1337頁 | 堀越事件 |
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