A 必須判例憲法
堀越事件と政治的行為の実質的判断
国家公務員法102条1項にいう「政治的行為」とは公務員の政治的な行為一般ではなく、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが観念的なものにとどまらず現実的に起こり得るものとして実質的に認められるものを指すとされ、その該当性は当該公務員の地位、職務の内容や権限、行為の性質・態様・目的・内容等の諸般の事情を総合して判断される。
最判平成24年12月7日(刑集66巻12号1337頁)は、罰則規定は憲法21条1項・31条に違反しないとしつつ、被告人の行為は構成要件に該当しないとして無罪を維持した。猿払事件判決の枠組みを修正したとは述べていない。
平成24年12月7日最高裁第二小法廷刑集66巻12号1337頁(堀越事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成24年12月7日 | 刑集66巻12号1337頁 | 堀越事件 |
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