A 必須判例憲法
博多駅フィルム提出命令事件と個別衡量
最大決昭和44年11月26日(博多駅フィルム提出命令事件)は、報道機関の取材フィルムに対する提出命令の可否は、審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重及び取材したものの証拠としての価値、公正な刑事裁判を実現するに当たっての必要性の有無と、取材の自由が妨げられる程度及びこれが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決すべきとした。
同決定は、公正な刑事裁判の実現のためには取材の自由がある程度制約を受けてもやむを得ない場合があるとし、この比較衡量に基づき提出命令を是認した。
昭和44年11月26日最高裁大法廷刑集23巻11号1490頁(博多駅事件)
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