B 重要判例憲法
立川ビラ配布の立入りと情報受領権
最判平成20年4月11日(立川反戦ビラ事件)は、表現の自由が受け手の情報受領権を当然に内包するとの前提に立つものではなく、管理権者の意思に反する立入りを正当化する論拠として情報受領権を用いなかった。
同判決は、立入りは管理権者の管理権のみならず私生活の平穏を侵害するとしたもので、居住者の情報受領権の侵害を論拠とする判断は示していない。
平成20年4月11日最高裁第二小法廷刑集62巻5号1217頁(住居侵入被告事件)
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