司法試験短答式知識整理

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A 必須判例憲法

駅構内でのビラ配布と不退去罪

最高裁は、私鉄の駅構内で無許可のビラ配布・演説を繰り返し、管理者の退去要求を無視して約20分間滞留した行為を、鉄道営業法35条及び刑法130条後段により処罰しても、憲法21条1項に反しないとした。

最判昭和59年12月18日(刑集38巻12号3026頁、吉祥寺駅構内ビラ配布事件)は、表現の自由の手段でも他人の財産権・管理権を不当に害するものは許されないとした。無許可配布等への鉄道営業法35条の適用と、退去要求後の滞留への刑法130条後段の適用は区別される。

昭和59年12月18日最高裁第三小法廷刑集38巻12号3026頁(吉祥寺駅構内ビラ配布事件)

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関連条文

憲法第21条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和59年12月18日刑集38巻12号3026頁吉祥寺駅構内ビラ配布事件

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年憲法第3問(表現の自由)