A 必須判例憲法
駅構内でのビラ配布と不退去罪
最高裁は、私鉄の駅構内で無許可のビラ配布・演説を繰り返し、管理者の退去要求を無視して約20分間滞留した行為を、鉄道営業法35条及び刑法130条後段により処罰しても、憲法21条1項に反しないとした。
最判昭和59年12月18日(刑集38巻12号3026頁、吉祥寺駅構内ビラ配布事件)は、表現の自由の手段でも他人の財産権・管理権を不当に害するものは許されないとした。無許可配布等への鉄道営業法35条の適用と、退去要求後の滞留への刑法130条後段の適用は区別される。
昭和59年12月18日最高裁第三小法廷刑集38巻12号3026頁(吉祥寺駅構内ビラ配布事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和59年12月18日 | 刑集38巻12号3026頁 | 吉祥寺駅構内ビラ配布事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2020年 | 憲法 | 第3問(表現の自由) |
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