C 補足その他憲法
ネットの双方向流通と知る権利
インターネットの普及によって双方向的な情報流通が可能となり、誰もが自ら情報の発信者となることが容易になったことは、反論権を21条1項から直接導く根拠とはならない。
マス・メディアに対する反論の機会を法的に保障する必要性を弱める方向の事情だからである。判例も、21条から直接に反論文掲載請求権は生じないとする(最判昭和62年4月24日)。
昭和62年4月24日最高裁第二小法廷民集41巻3号490頁(反論文掲載)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和62年4月24日 | 民集41巻3号490頁 | 反論文掲載 |
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 憲法 | 第6問(知る権利) |
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