B 重要その他憲法
放送制度と立法裁量
国民の知る権利を実現するためにいかなる放送制度を採用するかは立法裁量の問題であるとする見解は、受信設備設置者に受信契約の締結を強制する放送法の規定の合憲性を立法裁量の範囲内にあるかという観点から判断する方向に働くものであり、その規定が情報摂取の自由を制限するものとして合憲性を厳格に審査すべきであるとする見解の根拠とはならない。
最大判平成29年12月6日(民集71巻10号1817頁)は、受信料制度の枠を離れて放送を視聴する自由が憲法上保障されているとは解されないとした。
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