B 重要判例憲法
皇居外苑事件と公物の使用許可
皇居外苑などの国民公園は国が直接公共の用に供した財産であり、その利用の許否は、公共の用に供せられる目的に副う限り、管理権者の単なる自由裁量に属するものではなく、管理権者は、公園としての使命を十分達成せしめるよう適正にその管理権を行使すべきである。
最大判昭和28年12月23日(民集7巻13号1561頁、皇居外苑使用不許可事件)は、本件の不許可処分は管理権の適正な運用を誤ったものではないとした。
昭和28年12月23日最高裁大法廷民集7巻13号1561頁(皇居外苑使用不許可処分取消等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和28年12月23日 | 民集7巻13号1561頁 | 皇居外苑使用不許可処分取消等請求 |
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