B 重要判例憲法
新潟県公安条例事件と集団行進の許可制
公共の秩序を保持し又は公共の福祉が著しく侵されることを防止するため、特定の場所又は方法につき合理的かつ明確な基準の下に集団行進についてあらかじめ許可を受けることを必要とする規定を設けたとしても憲法21条に反しない。
最大判昭和29年11月24日(刑集8巻11号1866頁、新潟県公安条例事件)の判示である。
昭和29年11月24日最高裁大法廷刑集8巻11号1866頁(昭和二四年新潟県条令第四号違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和29年11月24日 | 刑集8巻11号1866頁 | 昭和二四年新潟県条令第四号違反 |
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