司法試験短答式知識整理

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A 必須判例憲法

意見論評による名誉毀損と相当な理由

公共性・公益目的を備え、意見・論評の域を逸脱しない表現では、その前提事実の重要部分の真実の証明がなくても、真実と信じた相当の理由があれば故意・過失が否定され、名誉毀損の不法行為責任を負わない。

最判平成9年9月9日(民集51巻8号3804頁)による。人身攻撃に及ぶなど意見・論評の域を逸脱しないことを要する。真実の証明による違法性の否定と、真実と信じる相当の理由による故意・過失の否定は区別される。

平成9年9月9日最高裁第三小法廷民集51巻8号3804頁(損害賠償)

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関連条文

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷平成9年9月9日民集51巻8号3804頁損害賠償

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年憲法第2問(表現の自由と名誉毀損)