A 必須判例憲法
電話傍受と憲法
電話傍受は通信の秘密を侵害し、ひいては個人のプライバシーを侵害する強制処分であるが、一定の要件の下では、捜査の手段として憲法上全く許されないものではなく、法律の定める手続に従って行うことも憲法上許される。
最決平成11年12月16日(刑集53巻9号1327頁)は、重大な犯罪に係る被疑事件で、電話傍受が犯罪の捜査上真にやむを得ないと認められるときに許されるとした。
平成11年12月16日最高裁第三小法廷刑集53巻9号1327頁(覚せい剤取締法違反、詐欺、同未遂被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成11年12月16日 | 刑集53巻9号1327頁 | 覚せい剤取締法違反、詐欺、同未遂被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2024年 | 憲法 | 第5問(表現の自由) |
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