A 必須判例憲法
施術の適応症の広告制限と表現の自由
あん摩師、はり師、きゆう師等の業務に関し、施術の適応症の広告を制限する規定は、虚偽・誇大な広告に限らず、適応症に関する広告を禁止するものであっても、公共の福祉のために設けられたものであり、憲法21条に違反しない。
最大判昭和36年2月15日(刑集15巻2号347頁)の判示である。
昭和36年2月15日最高裁大法廷刑集15巻2号347頁(あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和36年2月15日 | 刑集15巻2号347頁 | あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2024年 | 憲法 | 第5問(表現の自由) |
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