A 必須判例憲法
税関検査と検閲・事前規制
表現物に対する税関検査は、検査対象となる表現物が国外で既に発表済みであり、輸入が禁止されるだけで発表の機会が全面的に奪われるわけでもなく、税関は特に思想内容等を対象として規制することを独自の使命とするものでもないから、憲法21条2項前段にいう「検閲」には当たらない。
最大判昭和59年12月12日の判示である。
昭和59年12月12日最高裁大法廷民集38巻12号1308頁(輸入禁制品該当通知処分等取消)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和59年12月12日 | 民集38巻12号1308頁 | 輸入禁制品該当通知処分等取消 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。