B 重要その他憲法
出版差止めの非検閲性と事前抑制の要件
出版物の販売等の仮処分による事前差止めが、司法裁判所が当事者の申請に基づいて被保全権利と保全の必要性を審理判断して発するものであって憲法21条2項の「検閲」に当たらないとの指摘は、表現行為に対する事前抑制は厳格かつ明確な要件の下でのみ許容されるとの見解の根拠とはならない。
仮処分による事前差止めが「検閲」に当たらないとの指摘は検閲該当性についてのものであり、事前抑制が予測に基づくため事後制裁より広汎にわたりやすく厳格な要件に服すべきことを基礎付ける理由ではない。
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