B 重要その他憲法
文面審査と典型的規制行為への適用
罰則規定が不明確・広汎で表現に対する萎縮効果が生じる場合に法令の文面のみで憲法適合性が審査されなければならないとの見解に対し、被告人の行為が当該法令の典型的な規制対象である場合に不明確性・広汎性を理由に無罪とすることは国民の理解を得られにくいとの指摘は、その見解の根拠とはならず、むしろ文面審査に対する批判にあたる。
被告人の行為が典型的な規制対象である場合に不明確性・広汎性を理由に無罪とすることへの疑問は、法令の文面のみで憲法適合性を判断する文面審査に向けられた批判である。
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