B 重要判例憲法
目的効果基準の一般人基準への批判
憲法20条3項の「宗教的活動」の該当性判断において一般人の宗教的評価や行為者の意図等の主観、行為が一般人に与える影響等も考慮すべきであるとする見解に対し、一般人の宗教的評価等を考慮することは多数者による少数者の信仰の抑圧につながる可能性があるとする見解は、その批判となる。
津地鎮祭事件判決(最大判昭和52年7月13日)は、20条2項が多数者によっても奪うことのできない狭義の信教の自由を直接保障することを挙げて、この批判に応答している。
昭和52年7月13日最高裁大法廷民集31巻4号533頁(行政処分取消等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和52年7月13日 | 民集31巻4号533頁 | 行政処分取消等 |
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