A 必須判例憲法
政党の結社の自由と内部統制
国民には政党を結成し、政党に加入し、若しくは政党を脱退する自由が保障されているが、政党は政治上の信条や意見を共通にする者が任意に結成する団体であるから、党員に対して政治的忠誠を要求し、一定の統制を施すことができる。
最判昭63.12.20(集民155号405頁。共産党袴田事件)の判示による。
昭和63年12月20日最高裁第三小法廷集民155号405頁(家屋明渡等請求事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
国民には政党を結成し、政党に加入し、若しくは政党を脱退する自由が保障されているが、政党は政治上の信条や意見を共通にする者が任意に結成する団体であるから、党員に対して政治的忠誠を要求し、一定の統制を施すことができる。
最判昭63.12.20(集民155号405頁。共産党袴田事件)の判示による。
昭和63年12月20日最高裁第三小法廷集民155号405頁(家屋明渡等請求事件)
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