A 必須判例憲法
政教分離の目的の客観的総合判断
憲法20条3項にいう「宗教的活動」とは、国家が社会生活に規制を加え、あるいは教育、福祉、文化等に関する助成、援助等の諸施策を実施するに当たって宗教との関わり合いを生ずることを免れないことを前提に、国及びその機関の活動で宗教と関わり合いを持つ全ての行為を指すものではなく、その関わり合いが相当とされる限度を超えるものに限られ、その該当性は、目的が宗教的意義を持ち、効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるものかを、一般人の宗教的評価、行為者の意図等を含む諸般の事情を考慮し、社会通念に従って客観的に判断する。
同判決は、行為の場所、一般人の宗教的評価、行為者の意図・目的及び宗教的意識の有無・程度、一般人に与える効果・影響等を考慮し、社会通念に従って客観的に判断すべきであるとした。 最大判昭和52年7月13日(民集31巻4号533頁、津地鎮祭事件)の判示である。空知太神社事件(最大判平成22年1月20日)は、目的効果基準を明示せず総合判断によった。
昭和52年7月13日最高裁大法廷民集31巻4号533頁(行政処分取消等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和52年7月13日 | 民集31巻4号533頁 | 行政処分取消等 |
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