A 必須判例憲法
政教分離規定の趣旨
日本国憲法が政教分離規定を設けたのは、戦前の信教の自由の保障が不完全であったことや、各種の宗教が多元的・重層的に発達・併存してきている我が国の事情を考慮し、信教の自由の確実な保障のために国家と宗教との結び付きを排除する必要があると考えられたためである。
最大判昭52.7.13(民集31巻4号533頁)の判示による。
昭和52年7月13日最高裁大法廷民集31巻4号533頁(行政処分取消等)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。