A 必須判例憲法
輸血拒否と患者の自己決定権
患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は人格権の一内容として尊重されなければならず、判例は、輸血以外には救命手段がない事態が生ずる可能性を否定し難い場合にも、医師は輸血するとの方針を説明して手術を受けるか否かを患者自身の意思決定にゆだねるべきであったとした。
最判平12.2.29(民集54巻2号582頁)参照。
平成12年2月29日最高裁第三小法廷民集54巻2号582頁(損害賠償請求上告,同附帯上告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成12年2月29日 | 民集54巻2号582頁 | 損害賠償請求上告,同附帯上告事件 |
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