A 必須判例憲法
信仰による剣道拒否への代替措置と中立性
信仰上の理由により剣道実技に参加できない学生に代替措置を講じることは、その目的において宗教的意義を有し特定の宗教を援助、助長、促進する効果を有するものではなく、他の宗教者又は無宗教者に圧迫、干渉を加える効果があるものでもないから、憲法20条3項に違反しない。
最判平8.3.8(民集50巻3号469頁)参照。
平成8年3月8日最高裁第二小法廷民集50巻3号469頁(進級拒否処分取消、退学命令処分等取消)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成8年3月8日 | 民集50巻3号469頁 | 進級拒否処分取消、退学命令処分等取消 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 憲法 | 第6問(信教の自由) |
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