A 必須判例憲法
宗教法人解散命令の合憲性
宗教法人への解散命令は信者の宗教活動自体を法的に禁止するものではないが、その継続に事実上の支障を生じさせ得るため、信教の自由への間接的制約として必要性・合理性が審査される。
宗教法人に関する法的規制が、信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしても、これに何らかの支障を生じさせることがあるとするならば、信教の自由の重要性に思いを致し、憲法がそのような規制を許容するものであるかどうかを慎重に吟味しなければならない(宗教法人の解散命令に関する判例)。 オウム真理教解散命令事件最高裁決定は、解散命令が宗教上の行為を直接禁止・制限するものではない一方、宗教活動に支障を生じさせることを認めた上で、公共の福祉の観点から必要かつやむを得ない法的規制であり憲法20条1項に反しないとした。
平成8年1月30日最高裁第一小法廷民集50巻1号199頁(宗教法人解散命令に対する抗告棄却決定に対する特別抗告)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成8年1月30日 | 民集50巻1号199頁 | 宗教法人解散命令に対する抗告棄却決定に対する特別抗告 |
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