B 重要判例憲法
富平神社事件と違憲状態の是正
最大判平成22年1月20日(富平神社事件)は、市が神社施設の敷地となっていた市有地を町内会に無償で譲与した行為について、憲法89条及び20条1項後段の趣旨に適合しないおそれのある状態を是正し、解消するために行ったものであり、神社施設を撤去させることを図るとすれば地域住民の信教の自由に重大な不利益を及ぼすことなども踏まえ、是正・解消の手段として相当性を欠くということもできないとして、憲法20条3項、89条に違反しないとした。
同判決は、無償での利用提供の継続は、市が特定の宗教に特別の便益を提供し援助していると評価されるおそれがあったとした。違憲とまでは述べていない。
平成22年1月20日最高裁大法廷民集64巻1号128頁(富平神社事件)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。