A 必須判例憲法
空知太神社事件と総合判断
最大判平成22年1月20日(空知太神社事件)は、国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されている状態が憲法89条に違反するか否かを判断するに当たっては、当該宗教的施設の性格、当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至った経緯、当該無償提供の態様、これらに対する一般人の評価等、諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべきとした。
同判決は、本件利用提供行為は憲法89条の禁止する公の財産の利用提供に当たり、20条1項後段の特権の付与にも該当するとした。
平成22年1月20日最高裁大法廷民集64巻1号1頁(財産管理を怠る事実の違法確認請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成22年1月20日 | 民集64巻1号1頁 | 財産管理を怠る事実の違法確認請求事件 |
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