1 / 284次へ
B 重要条文憲法
憲法20条2項と3項の関係
憲法20条2項は何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されないことを定め、同条3項は国及びその機関が宗教的活動をすることを禁止しており、両者はその目的、趣旨、対象、範囲を異にし、2項の宗教上の行為等は必ずしも全てが3項の宗教的活動に含まれるという関係にはなく、3項の宗教的活動に含まれないとされる宗教上の祝典、儀式、行事等であっても、国家がこれに参加を強制すれば2項に違反する。
最大判昭和52年7月13日(民集31巻4号533頁、津地鎮祭事件)の判示による。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。