司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文憲法

憲法20条2項と3項の関係

憲法20条2項は何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されないことを定め、同条3項は国及びその機関が宗教的活動をすることを禁止しており、両者はその目的、趣旨、対象、範囲を異にし、2項の宗教上の行為等は必ずしも全てが3項の宗教的活動に含まれるという関係にはなく、3項の宗教的活動に含まれないとされる宗教上の祝典、儀式、行事等であっても、国家がこれに参加を強制すれば2項に違反する。

最大判昭和52年7月13日(民集31巻4号533頁、津地鎮祭事件)の判示による。

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試験年度科目問題番号
司法試験2022年憲法第4問(政教分離)
予備試験2022年憲法第3問(政教分離)